大吉ブログ・お知らせ
不動産の売却は相続後の方が良い?!
掲載日:2025.11.01
不動産をお持ちの方の中には、自分に万一のことがあったら
「相続人の手続きが大変だから事前に売却しておこう」とお考えの方も💡
たしかに、そういった考え方もあるのですが… 相続後にしか利用できない税金の特例もあるんです☝️
例えば、相続後空き家になってしまった不動産の売却をする場合、
条件を満たせば\通称・空き家特例/を利用できるケースがあります。
マイホームを売却したときと同じように、売却で得た利益から最大3,000万円を控除できる特例です。
その他にも、相続した不動産の売却で得た利益計算をする際に、支払った相続税の一部を
取得費として算入できるケースもあります。
特例を利用する場合には、さまざまな条件があるため、人によってケースバイケース。
相続を想定して不動産管理をどうしようか迷っている方、相続した不動産をそのまま所有している方は、
広島市中区舟入本町にある不動産会社「株式会社大吉不動産」にご相談ください。
当社では、不動産売却や購入の不動産仲介、買取の他に、不動産相続支援コンサルティングや
不動産有効活用コンサルティングなども行っております。
お客様にとってベストな方法をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。